三嶺の森をまもるみんなの会組織・仕組み | ||||||||||||||
|
三嶺の森をまもるみんなの会会則 | |
(名 称) 第1条 この会は、三嶺の森をまもるみんなの会(以下「みんなの会」という。)と称する。 (目 的) 第2条 みんなの会は、団体及び個人がネットワークを形成し、相互に協力して、三嶺の原生的森林と希少種を含む森林生態系を保護、再生し、物部川流域の自然環境を保全するとともに、三嶺の森の景観を守ることを目的とする。 (組 織) 第3条 みんなの会は、前条の目的に賛同した者をもって組織する。 2 みんなの会は、必要に応じて賛助会員を置くことが出来る。 (事 業) 第4条 みんなの会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 情報交換と普及・啓発 (2) 調査活動と政策提言 (3) 保護・再生のためのボランティア活動 (4) その他の第2条の目的を達成するための事業及び活動の実施 (役 員) 第5条 みんなの会に次の役員を置く。 (1) 代 表 1名 (2) 副代表 1名 (3) 事務局長 1名 (4) 監 事 2名 2 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 (会 議) 第6条 みんなの会の会議は、年1回の総会のほか、必要に応じて代表が召集し、その議長となる。 2 代表は、必要があると認めるときは、会員以外の者を会議に出席させることができる。 (事務局) 第7条 みんなの会の事務局は、代表の自宅に置く。 (経 費) 第8条 みんなの会の経費は、賛同者の負担金及び寄付金等をもって充てる。 2 みんなの会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 (その他) 第9条 この会則に定めるもののほか、みんなの会の運営に関して必要な事項については、代表が別に定めるものとする。 附則 (1) この会則は、平成19年10月11日から施行する。 (2) 一部を改訂し、平成21年9月10日から施行する。 |
三嶺の森をまもるみんなの会役員 | 平成31年4月20日現在 | ||||||||||||||||
|